教育ビザの基礎知識
教育ビザとは?
「教育ビザ」とは、日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校な
ど、各種学校において語学教育その他の教育をする活動を行うために必要なビザであり、語学教師等を受け入
れるために設けられた在留資格です。
一般の企業が事業として行う語学学校等の教師として活動される場合には、「教育ビザ」ではなく、「人文知識・
国際業務ビザ」を取得する必要があります。また、大学、短期大学、高等専門学校などにおいて教育をする活動
を行われる場合には、「教授ビザ」を取得する必要があります。
教育ビザ取得の為の要件
1)申請人が、各種学校または設備及び編制に関して、これに準ずる教育機関において教育をする活動に従
事する場合、またはこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合
は、次の@、Aのいずれにも該当していること
ただし、申請人が各種学校または設備及び編制に関して、これに準ずる教育機関であって、外交もしくは公用
の在留資格、または家族滞在の在留資格をもって 在留する子女に対して、初等教育または中等教育を外国語
により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は@に該当すること
@大学を卒業し、もしくはこれと同等以上の教育を受け、または行おうとする教育に係る免許を有していること
・「大学」には、短期大学、大学院、大学の付属の研究所等が含まれます。
・「大学と同等以上の教育を受け」とは、短期大学と同等以上の教育を受けたことも含まれるので、
例えば高等専門学校の4年次及び5年次において受けた教育も含まれます。
・「行おうとする教育に係る免許」は、日本の免許および外国の免許のいずれも含みます。
A外国語の教育をしようとする場合は、当該外国語により12年以上の教育を受けていること、それ以外の
科目の教育をしようとする場合は、教育機関において当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を有していること
・「当該外国語により」とは、教育がその外国語を使用して行われたものであること、すなわち、先生がその外国語で教えたことを意味します。
2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
●「大学」には、短期大学、大学院、大学の附属の研究所などが含まれます。
●「大学と同等以上の教育を受け」とは、短期大学と同等以上の教育を受けたことも含まれるので、例えば高
等専門学校の4年次および5年次において受けた教育も含まれます。
●「行おうとする教育に係る免許」は、日本の免許および外国の免許のいずれも含みます。
●「当該外国語により」とは、教育がその外国語を使用して行われたものであること。すなわち、先生がその
外国語で教えたことを意味します。
● 教育機関以外の一般企業等の機関で教育活動をする場合は、「人文知識・国際業務」または「技術」の在
留資格になります。
*ただし、ここで規定される教育機関に所属する教師が、当該教育機関から他の一般企業等に赴き、教育
を行う場合は、「教育」の在留資格の活動に該当します。
教育ビザ申請の注意点
前記の教育機関以外の一般企業で教育活動をする場合は、人文知識・国際業務ビザまたは技術ビザを取得する必要があります。
教育ビザの在留期間は、3年または1年です。